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地域連携

無料低額診療事業

当院では、医療費に関するご相談をお受けしています。

無料低額診療事業とは

当院では、社会福祉法にもとづき、低所得者で診療費の支払いが困難な方などに対して、無料または低額の費用で適切な医療を受けていただけるよう支援を行っております。

どんな人が利用できますか?

  • 市民税非課税世帯の方、またはそれに準ずる所得の方
  • 生活困窮者
  • 路上生活者
  • DV(家庭内暴力)被害者
  • 病気や障害などで収入がなくなり困っている方
  • 経済的理由により診療費の支払いが困難な方
  • 「医療費が払えない」と受診をされていない方

※その他、具体的なケースについては、ご相談ください。

利用するには?

無料・低額診療の利用には、所定の申請書が必要です。
無料・低額診療の適用については、担当相談者との面談をおこないます。
(収入状況を証明する資料の提供をお願いします。)

ご相談窓口

担当者:医療社会事業室 門田 TEL 083-901-6111

ご相談受付時間:月~金曜日午前8時30分~午後5時

※ご相談の際は、 患者相談窓口、または総合受付にお声をお掛けください。

社会福祉法とは

当院は、社会福祉法第2条に規定する第2種社会福祉事業として、無料低額診療事業を実施しています。
生計困難な方が、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会が制限されることのないよう、医療費の自己負担を軽くするための事業です。

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